保険適用について
整骨院にかかるとき『各種保険取扱い』とありますが…
接骨院(整骨院)は病院ではありません。柔道整復師が健康保険扱いで施術ができるものは、柔道整復師法や厚生労働省通知などで細かく定められております。
ご確認のうえ、施術を受けるようにしてください。
柔整師の施術を受けたら
- 受診者は、治療内容を明記した「療養費支給申請書」の委任状欄に、署名・捺印をすることになっております。書かれた内容を確認してから署名・捺印してください。
- 後日、治療した内容は「医療費のお知らせ 兼 保険給付金支
給決定通知書」にて皆様にお知らせしておりますので、必ず内容のご確認をお願いいたします。
(もし事実と違っておりましたら、折り返し健康保険組合までご連絡ください)
こんな時は健康保険は使えません!
日常生活からくる首や肩のこり・腰こりなどは、全額自己負担でないと施術を受けられません。
健康保険でマッサージは受けられない?
整骨院で、すべてに健康保険が使えるわけではありません。
整骨院(柔道整復師)で健康保険扱いができるものは限られていることをご存じですか。健康保険法や厚生労働省通知などで細かく定められていますが、大まかには次の通りです。
健康保険が使える場合
対象になるのは急性(慢性化していない)のけがだけ | 整骨院(柔道整復師)で受ける施術(病院の治療にあたる言葉です)のうち、健康保険扱いできるのは「負傷原因が急性または亜急性(急性に準ずる)の外傷性の負傷」だけとなっています。 具体的には、骨折・不全骨折・脱臼・捻挫、打撲、挫傷だけが健康保険の適用となります。 |
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さらに、医師の同意が必要の場合も… | 健康保険扱いができるもののうち、骨折・不全骨折・脱臼は医師の同意が必要となります(ただし、応急手当としての、最初の1日だけはこの対象ではありません)。 柔道整復師は医師ではありませんから、レントゲンをとることはもちろん、置くこともできません。ですからこれらの治療は必ず医師に診断を受け、その後、柔道整復師にかかる場合は、医師の同意を得なくてはいけません。 |
捻挫、打撲、挫傷について… | 急性の捻挫、打撲、挫傷については医師の同意なしで受けることができます。ただし、3ヵ月以上の長期の施術になったとき・一度に4部位以上の施術になったときは、その理由を書面で出す義務があります。原因をはっきりさせるためにも医療機関への受診をおすすめします。別の疾患が原因になっていることもあるからです。 |
こんな時は全額自己負担!
慢性的な肩こり・腰こりは健康保険がききません。
次のような場合は、健康保険の対象とはなりません。もし、施術を受ける場合は全額を自費で負担することになります。
健康保険が使えない場合
- 日常生活の疲れなどからくる肩こり、腰こり、体調不良、その他の筋肉疲労など
- 慢性病や年齢からくる体の痛み
- 上記の理由で受けるマッサージ
- 外科・整形外科等で治療を受けながら、同時に柔道整復師施術を受ける場合
まずはご相談ください!
上記ではご自身の症状が健康保険の適用に当たるか分かりにくいかもしれません。
健やか整骨院で実際に保険適用になった例
- デスクワークなどで急に立ち上がった際、腰に痛みが生じた為通院した
- 自宅にて洗顔をしようと身体を屈めた際に腰、大腿部を痛め為通院した
- 自宅にて朝起き上がろうとした際に首と肩に痛みが生じた為通院した
このような例の場合、全て保険適用になる可能性がございます。
〜健やか整骨院での診断の流れ〜
①お悩みを聞く(カウンセリング)
②どこからその悩みが来るのか(姿勢分析・歪み分析)
③患者様との方向性合わせ(治療提案)
④お悩み改善(施術)
⑤何をどのように続けていくのか(最終提案)
健やか整骨院では上記の流れであなたのお悩みを解決いたします!
些細なことでも是非ご相談ください!
上板橋院
〒174-0076 東京都板橋区上板橋2-1-12
℡03-6912-3136
上板橋駅から徒歩5分・キッズスペースあり・保育士在中、駐輪スペース有り
平和台院
〒179-0085 東京都練馬区早宮2-19-13
℡03-6906-8162
平和台駅から徒歩8分・保育士在中・キッズスペースあり
朝霞院
〒351-0007 埼玉県朝霞市岡2-1-19
℡048-487-8490
キッズスペースあり・保育士在中・駐車場5台完備
豊玉院
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北4-4-7
℡03-5946-9959
練馬駅・桜台駅から徒歩7分
キッズスペースあり・保育士在中
宇都宮院
〒320-0065 栃木県宇都宮市駒生町1288-2
℡028-666-4384
最寄バス停:駒生町(関東バス)
駐車場完備(10台分)キッズルーム完備・保育士在中・パーソナルジム併設